解約の目的によりお手続きが異なります。
・他社でNISAを使いたい(たいこうNaviのNISA口座で購入した資産は持ち続ける)場合
「金融機関の変更」をご確認ください。
・たいこうNaviのNISA口座で購入した資産をすべて売却し、NISA口座を廃止する場合
書面による手続きが必要です。お取引店にお問い合わせください。
・NISA口座の資産の売却、NISA口座の廃止は、いずれも書面による手続きが必要です。
お手続き後、ウェルスナビ社より「非課税口座廃止通知書」をお送りいたします。NISA口座を再開設される際は、こちらの書面を金融機関にご提出ください。
【NISA口座を廃止する場合の注意事項】
・前年までの運用分も含め、NISA口座内のすべての資産が売却されます。
・通常の口座(特定口座または一般口座)とNISA口座の両方に資産がある場合、NISA口座の資産の売却は、書面を受領後にウェルスナビ社にて行うため、売却日の指定はできません。
・NISA口座の廃止を行っても通常の口座での運用は継続されます。そのため、NISA口座の資産を売却すると、ポートフォリオの現金部分に反映され、通常の口座にて資産の購入を行います。
・当年の非課税枠を利用していない場合は、当年からNISA口座の再開設を行うことができます。なお、再開設の手続きは1月~9月に行う必要があります。10月以降のお手続きの場合、再開設は翌年からとなります。
・お手続きにともない非課税枠での購入を停止します。この手続きは取り消しすることはできません。
・NISA口座の廃止には本人確認書類の提出が必要です。登録情報(住所、メールアドレスなど)に変更がある場合は、事前に変更手続きを行ってください。
・通常の口座(特定口座および一般口座)の運用は継続したまま、NISA口座の廃止をご希望の場合は、2024 年11月30日(土)までに、「NISA口座の資産の売却とNISA口座の廃止」をお申し出いただく必要があります。
なお、書面の返送については、2024年12月13日(金)までにウェルスナビ社に届いている必要があります。間に合わない場合は、たいこうNaviで翌年の非課税枠を利用した購入が行われる場合があります(※)。この場合、他の金融機関で2025年の非課税枠を利用したNISA口座の開設はできません。
※NISA口座にて金融商品を購入できるのは、同一年(1月1日~12月31日)において1つの金融機関のみです。おまかせNISAでは、追加のご入金(積立を含みます)がなくても、分配金・還付金の受け入れによる追加投資や、自動リバランスなどにより、非課税枠で資産を購入することがあります。
ご参考(よくあるご質問)
来年からNISA口座をたいこうNavi以外に変更します。「おまかせNISA」の取引はどうなりますか?